床についての費用負担ガイドライン
床は、畳の場合、長年使用していると、色があせてしまいますが、この場合は通常使用による自然損耗ですので、畳替えの費用は貸主負担です。
他にも、日常生活をしている中でいつも歩く場所が磨り減ってしまう場合も、借り主に補修費用負担はありません。
家具を置いていたときの畳のへこみも同様です。
しかし、畳の上に置くには通常考えられない家具、例えば4脚のテーブルなどによる深いへこみについては借り主の費用負担が生じてきます。
畳を焦がしてしまった場合などは、その1枚のみの費用負担です。
1つだけだとムラになるので部屋全部の畳を変えてしまう場合でも、それ以外の畳替え費用は貸主負担です。
床がフローリングの場合もほぼ同じです。
通常の使用による床のへこみなどは貸主負担で、傷などをつけてしまった場合には、実費負担です。
もし、補修部分を個別に修理することが難しく、部屋全体のフローリングを張り替えないといけない場合には、㎡単位で借り主が張替え費用を実費負担します。
この場合も部屋すべても張替え費用を借り主が負担する必要はありませんので、過剰に費用負担させられたら敷金返還請求ができます。
関連カテゴリー: 敷金返還
