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具体的な敷金返還のトラブルについて②

賃貸借契約を結ぶ時に、あいまいな条項があるときにも、後日解釈の違いで借り主と貸主の間でトラブルが生じる場合があります。

契約書の中で、「借り主は原状回復する」という一言だけしか触れられていないことも多いです。
これは、借り主が行わなければならない原状回復の範囲や費用負担等に関して、現行では具体的に定められた基準がないためです。
これでは、退去時に具体的な補修箇所や費用負担割合について借り主と貸主の間でトラブルが起こってしまいます。

さらに、借り主の原状回復義務があるのは、社会通念上の通常の使用方法により使用して損耗した分は除かれますが、通常の使用方法というのも曖昧な表現のため、人によって受け取り方が違います。
そのため、借り主にとっては通常の使用方法だったことが、貸主にとってみれば通常からは逸脱していると感じられることもあります。
この場合にも、退去時の修繕費用の負担割合についてトラブルが生じてしまいがちです。

このように、そもそもの不動産賃貸契約において定義があいまいであるために避けることができないトラブルもあるのです。

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