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敷金返還請求の訴訟をする

敷金返還についての請求の話し合いを繰り返しても、なかなかまとまらない場合、その次の段階の手続きを考えましょう。
この際には、自分では書類の作成も難しいので、専門家にお願いする必要があります。

まずは民事調停をしてみるのも1つの手です。
調停委員が借り主と貸主の仲介をして、争いを解決するようはたらきかけてくれます。
手数料も少額です。
しかし、相互の合意がなければ解決になりません。
合意ができれば、調停調書を作成することができ、これは、裁判上の若いと同じ効力をもちますので、内容を守らなければ強制力もあります。
解決に時間がかかる可能性も高く、もしかしたら解決できない可能性もあります。

早く結論を出したい場合には、訴訟を起こすという方法もあります。
訴訟時に部屋の損傷について立証するのは貸主です。
借り主は自分がきれいに部屋を使ったことを立証しなくて良いのです。
部屋の損傷について借り主がやったという証拠がないために真実が証明できないものについては、貸主負担の通常損耗と扱われます。
60万円までの請求であれば、少額訴訟ができます。
この場合、訴訟は1日で終わるので、解決はあっという間ですし、もちろん強制力もあります。
ただ、少額訴訟に被告が反対した場合には、少額訴訟は起せません。

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