借り主の費用負担と経過年数の考え方
借り主と貸主の間で物件の原状回復についてトラブルになってしまうことが多いのですが、基本的に、この原状回復は借り主が故意過失があって破損させてしまった部分について発生する義務だと考えられます。
しかし、借り主が入居している間も時間が経過していますので、少しずつ物件全体も自然損耗しています。
その間、価値もだんだん下がってきています。
クロスもたたみも床もどれをとっても言えることです。
しかし、借り主が破損してしまったものを修繕する時には、周りの自然損耗したものと同じ価値のものに変えるのではなく、新品と交換するのが一般的です。
こうなると、修繕費用は借り主が通常使用していれば費用負担しなくても良かったアップグレード分も含まれてしまうことになってしまいます。
そのため、借り主の修繕費用の負担を考える場合には、経過年数を考慮しなければなりません。
例えば、4年経ったクロスは新品に比べて価値は40%しかなく、この場合、借り主は新品の修繕費用の4割を負担することとなります。
もし貸主が修繕費用の全額を借り主の負担とした場合には、過剰請求となります。
経過年数を考慮した修繕費用を越える部分は敷金返還請求することができます。
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