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渡したお金、本当に敷金ですか?

不動産の賃貸契約では、敷金を渡すのは当たり前だと感じている人が多いですね。
家賃のほかに支払う費用は敷金だと思っているかもしれません。

しかし、実際に貸主に渡したお金の名目は、敷金だけではありませんので、確認が必要です。

ちゃんと、敷金として渡している場合には、賃貸借契約終了の際に賃料不払いや物件の損傷などの損害賠償についての債務不履行を差し引いて返還されるべき性質のものです。
返還請求ができるのは、敷金として渡している場合です。

他に、権利金として渡しているお金もあります。
具体的には更新料や転貸承諾料などが上げられますが、この権利金は一般的には返還されない性質のものです。

さらに、敷金と共に礼金として支払っているお金は、契約成立についての謝礼金の一種なので、返還されません。

さらに、貸しビルやマンションの賃貸借について支払われることが多い保証金があります。
敷金なしで保証金のみを支払う場合も多いのですが、この場合には、保証金は敷金と権利金の性質を併せ持っていると考えられ、賃貸契約終了時は全額ではなく、一部のみが返還されることとなっています。

このように、契約時に渡しているお金でも、すべてが敷金ではありません。
返還請求ができるのは敷金ですから、この点注意が必要です。

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