敷金とは
アパートなどの不動産の賃貸契約をする時に、当たり前に出てくる「敷金」という言葉。
よく分からないけど契約に必要だからとあまり深く考えずにお金を支払っていませんか。
敷金のことは、きちんと理解しておくのとおかないのとでは、大違いです。
敷金は、判例で次のように定義されています。
敷金は、賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生じる賃料相当額の損害金債権と、その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するものです。
ですから、敷金は、当然のように賃貸人が全額を受け取ることができる権利ではありません。
なぜなら、それは債権を担保するものなので、もし、賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生じた債権が敷金の範囲内で控除できた場合には、その余剰分は賃貸人のものとはならないはずですね。
そのため、その残額については当然、賃借人に返還されるべきものだと考えられます。
しかし、実際には、このような理屈どおりに話が進まず、敷金の返還のトラブルが生じてしまうのです。
ですが、これはきちんと賃借人が主張すべき権利です。
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